第1条
本会は、梅田町自治会と称し、事務所を梅田会館に置く。
第2条
本会は、守山市梅田町在住者を持って構成し、各戸に一票の投票権を有する。
第3条
本会の目的は、守山市政と連絡し、梅田町在住者の福祉の発展を図り、且つ民主化の確立を期するものとする。
(機関)
第4条
本会は総会を開くことができる。総会は、組長の3分の1以上の要求、または同意があったときに開催するものとし、自治会長がこれを召集する。
(ただし、組長会をもって総会にかえることができる)
第5条
組長会は、この自治会の最高議決機関である。組長会は、自治会長が招集する。
ただし、3分の1以上の要求、または役員会の決議のあったときは臨時に召集しなければならない。
第6条
各会議の議長は、会長または会長の指名したる者がこれに当たる。
第7条
組長は発言権、および議決権を有し、その他の出席者は議長の許可を得て発言することができる。
第8条
組長は、各組ごとに投票または推薦により選出する。
第9条
組長の任期は1年とする。
第10条
組長会は、組長の3分の2以上の出席で成立する。ただし委任状の提出によって出席とみなす。
議決は出席者の過半数によって議決される。ただし可否同数のときは議長が決する。
第11条
次の場合は、組長会において決めなければならない。
(1)会則の変更
(2)予算、決算の承認
(3)会費等の金額(特別協議費は除く)
(4)自治会財産の得喪変更
(5)その他重要事項
第12条
組長は、各組において自治会の業務を執行する機関である。
(役員)
第13条
本会に次の役員を置く。
(1)自治会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)班長 若干名
(5)委員 若干名
(6)相談役 1名 (前会長がこれに当たる)
(7)顧問 若干名 (自治会長経験者がこれに当たる)
第14条
監査2名
一般選出の監査は2年、組長互選による監査は1年とする。
第15条
自治会長の選出は別に定める規定による。
第16条
副会長および各役員は自治会長が委嘱する。
第17条
(1)自治会長は、梅田町を代表し、業務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
第18条
役員は、各業務の推進をはかる。
(役員会)
第19条
定例会ならびに必要と認めた場合、会長がこれを召集する。
(監査)
第20条
監査は、自治会の業務およびその目的によって正当に行使されているかを監査して組長会に報告する。
第21条
自治会長の任期は2年とし、再選を妨げない。他の役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第22条
補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
第23条
役員は期間満了後でも、後任者の就任まで引き継いでその業務を行う。
第24条
各役員は、組長を兼ねることができない。
(会計)
第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(附則)
本会則は昭和46年4月1日から実施する。ただしこの会則前においてなされた決定事項ならびに役員等はこの会則により成立し選出されたものとする。
- 2.昭和25年4月
- 3.昭和58年4月
- 4.平成5年4月7日
- 5.平成6年4月17日
- 6.平成13年4月21日
- 第13条一部改正
- 第13条一部条文追加(相談役)
- 第13条一部改正(丁会長 削除)
- 第13条一部改正(顧問 追加)
- 第19条(2)追加
- 第10条一部改正(委任状)
- 第13条一部改正(班長 追加)